行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)
に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。


「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

  行政書士は官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、
  更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類の作成や、
  これらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
  その書類のほとんどは許可認可等に関するもので、
  その数は数千種類を超えるとも言われます。
 

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

  行政書士は、「権利義務に関する書類」について、
  その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
  「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を
  生じさせることを目的とする意志表示を内容とする書類をいいます。


「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

  行政書士は、「事実証明に関する書類」について、
  その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
  「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を
  証明するに足りる文書をいいます。